最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)1348 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木村英三郎の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反をいうが、同条項は、
犯罪事実について補強証拠を必要としているものであつて、情状に関する事実につ
いてまでこれを必要としているものではない(昭和二三年七月二九日大法廷判決―
刑集二巻九号一〇一二頁、同二四年五月一八日大法廷判決―刑集三巻六号七三四頁
参照)から、所論は前提を欠き、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を
調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年一一月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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